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第827条
民法 第八百二十七条
(民法827条)
(財産の管理における注意義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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