民法 第八百二十八条民法828条

(財産の管理の計算)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。