トップ
/
民法
/
第828条
民法 第八百二十八条
(民法828条)
(財産の管理の計算)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
← 前の条文
第八百二十七条
次の条文 →
第八百二十九条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する