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第829条
民法 第八百二十九条
(民法829条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
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