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第848条
民法 第八百四十八条
(民法848条)
(未成年後見監督人の指定)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
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