民法 第八百四十七条民法847条

(後見人の欠格事由)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ1問)

  • 司法試験1R7

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

次に掲げる者は、後見人となることができない。
 一 未成年者
 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 三 破産者
 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 五 行方の知れない者

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。