民法 第九百三十八条(民法938条)
(相続の放棄の方式)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR6
R6-Q29
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)
- 司法試験1問R7
- 予備試験1問R7
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。
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