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第954条
民法 第九百五十四条
(民法954条)
(相続財産の清算人の報告)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
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