民法 第九百五十五条民法955条

(相続財産法人の不成立)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。