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第955条
民法 第九百五十五条
(民法955条)
(相続財産法人の不成立)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
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