民法 第九百五十六条民法956条

(相続財産の清算人の代理権の消滅)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。