民法 第九百五十九条民法959条

(残余財産の国庫への帰属)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。