トップ
/
民法
/
第959条
民法 第九百五十九条
(民法959条)
(残余財産の国庫への帰属)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
← 前の条文
第九百五十八条の二
次の条文 →
第九百六十条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する