民法 第九百六十条(民法960条)
(遺言の方式)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R6
R6-Q28
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。
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