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第981条
民法 第九百八十一条
(民法981条)
(署名又は押印が不能の場合)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
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