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第982条
民法 第九百八十二条
(民法982条)
(普通の方式による遺言の規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
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