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第983条
民法 第九百八十三条
(民法983条)
(特別の方式による遺言の効力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。
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