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第991条
民法 第九百九十一条
(民法991条)
(受遺者による担保の請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
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