トップ
/
民法
/
第992条
民法 第九百九十二条
(民法992条)
(受遺者による果実の取得)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
← 前の条文
第九百九十一条
次の条文 →
第九百九十三条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する