民法 第九百九十二条民法992条

(受遺者による果実の取得)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。