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商法
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第14条
商法 第十四条
(商法14条)
(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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