商法 第十五条(商法15条)
(商号の譲渡)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR4
R4-Q36
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。