商法 第二十三条(商法23条)

(支配人の競業の禁止)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R5〜R7・のべ1問)

  • 予備試験1問R7

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 自ら営業を行うこと。
 二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
 三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
 四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。