トップ
/
商法
/
第24条
商法 第二十四条
(商法24条)
(表見支配人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
← 前の条文
第二十三条
次の条文 →
第二十五条
商法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する