商法 第三条商法3条

(一方的商行為)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。