商法 第四条(商法4条)
(定義)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
(定義)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません