商法 第五百五条(商法505条)
(商行為の委任)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR5
R5-Q36
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。