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第506条
商法 第五百六条
(商法506条)
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
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