商法 第五百四十一条商法541条

(匿名組合契約の終了事由)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR6
R6-Q36

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

前条の場合のほか、匿名組合契約は、次に掲げる事由によって終了する。
 一 匿名組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
 二 営業者の死亡又は営業者が後見開始の審判を受けたこと。
 三 営業者又は匿名組合員が破産手続開始の決定を受けたこと。