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第544条
商法 第五百四十四条
(商法544条)
(当事者のために給付を受けることの制限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。
ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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