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第545条
商法 第五百四十五条
(商法545条)
(見本保管義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。
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