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第550条
商法 第五百五十条
(商法550条)
(仲立人の報酬)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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