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第551条
商法 第五百五十一条
(商法551条)
(定義)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
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