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第556条
商法 第五百五十六条
(商法556条)
(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。
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