商法 第五百五十七条(商法557条)
(代理商に関する規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R5〜R7・のべ1問)
- 予備試験1問R7
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。
(代理商に関する規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。