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商法
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第558条
商法 第五百五十八条
(商法558条)
(準問屋)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。
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