商法 第五百六十一条(商法561条)
(運送取扱人の報酬)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。
2 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
2 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。
(運送取扱人の報酬)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません