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第562条
商法 第五百六十二条
(商法562条)
(運送取扱人の留置権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
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