商法 第五百六十三条(商法563条)
(介入権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送取扱人は、自ら運送をすることができる。
この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。
この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。