トップ
/
商法
/
第572条
商法 第五百七十二条
(商法572条)
(危険物に関する通知義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
← 前の条文
第五百七十一条
次の条文 →
第五百七十三条
商法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する