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商法
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第573条
商法 第五百七十三条
(商法573条)
(運送賃)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 運送品がその性質又は瑕疵かしによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
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