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商法
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第574条
商法 第五百七十四条
(商法574条)
(運送人の留置権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
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