商法 第六百六条商法606条

(倉荷証券の譲渡又は質入れ)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。