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第606条
商法 第六百六条
(商法606条)
(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
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