トップ
/
商法
/
第607条
商法 第六百七条
(商法607条)
(倉荷証券の引渡しの効力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。
← 前の条文
第六百六条
次の条文 →
第六百八条
商法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する