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第687条
商法 第六百八十七条
(商法687条)
(船舶所有権の移転の対抗要件)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
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