商法 第六百八十七条商法687条

(船舶所有権の移転の対抗要件)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。