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第688条
商法 第六百八十八条
(商法688条)
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
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