商法 第六百八十八条商法688条

(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。