商法 第七百九十六条商法796条

(救助料の割合等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。
2 第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。