商法 第七百九十七条(商法797条)
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救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。
2 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
3 前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。
この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。
4 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。
この場合においては、前条の規定を準用する。
5 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。
2 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。
3 前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。
この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。
4 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。
この場合においては、前条の規定を準用する。
5 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。