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商法
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第798条
商法 第七百九十八条
(商法798条)
(救助料の割合の案)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。
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