トップ
/
商法
/
第819条
商法 第八百十九条
(商法819条)
(貨物保険の保険価額)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。
← 前の条文
第八百十八条
次の条文 →
第八百二十条
商法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する