商法 第八百二十条商法820条

(告知義務)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により塡補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。