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会社法
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第13条
会社法 第十三条
(会社法13条)
(表見支配人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
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