会社法 第十四条(会社法14条)
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません