会社法 第十五条(会社法15条)
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
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